訪問診療について
歯科医師や歯科衛生士が
ご自宅・施設などにお伺いします
ご高齢やお体の状態などにより通院が困難なかたのために、大阪府和泉市内から訪問診療を提供しています。ご自宅や施設などご希望の場所に歯科医師や歯科衛生士が訪問し、必要な治療やお口の健康を保つための予防ケアを提供いたします。お口の健康状態は、生活の質はもちろん、全身の健康にも影響を与えるため、お気軽にお問い合わせください。
TROUBLE
このような場合はご相談ください
- 歯科医院への通院が困難
- 食事でよくむせる
- 入院中の病院に歯科がない
- 入れ歯の調整・修理が必要
- むし歯や歯周病がある
- 口腔ケアを受けたい
- 要支援、要介護認定を受けている
- 施設の利用者や入院患者を診てほしい
〒594-1111 大阪府和泉市光明台3-5-7
ご予約・お問い合わせ0725-56-51370725-56-5137
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00~12:30 | ● | ● | ● | / | ● | ● | / | / |
| 14:30~18:00 | ● | ● | ● | / | ● | / | / | / |
休診日:木曜、土曜午後、日曜、祝日
当院の訪問診療
お口の状態やご要望に合わせ
適切な歯科診療を提供
訪問診療においても、できる限り医院での診療と遜色ない歯科診療の提供を目指しています。患者様の症状やご要望に応じて、むし歯・歯周病の治療、お口のケア、さらに往診による入れ歯の作製も承っております。お使いの入れ歯の調整・修理にも迅速な対応を心がけておりますので、お困りの場合はお気軽にご相談ください。
楽しい食事と健康維持を目指し
専門家が口腔ケアを実践
当院は、悪くなった部分の治療だけでなく、お口の健康維持に役立つ予防に注力する歯科医院です。お口の健康状態は、生活の質に関わるだけでなく、全身の状態にもさまざまな影響を与えます。訪問診療では、専門家によるお口のケアを通して、毎日の生活に張り合いを与える「食べる楽しみ」の獲得・維持を目指します。
訪問診療の流れ
flow 01お申込み
訪問歯科診療をご希望の場合は、お電話(0725-56-51370725-56-5137)でお申込みください。お申込み後、患者様の健康状態や生活状態、ご自宅の環境、当院からの距離などを確認の上、訪問診療の可否をご案内いたします。状況によっては、より適切な対応をご案内させていただく場合もございます。
flow 02訪問日時の決定
患者様やご家族のご希望をお伺いしたうえで、初回の訪問日時について調整いたします。患者様の体調や緊急性の有無、必要な器材の準備なども踏まえて、安全かつスムーズに訪問できる日程を決定いたします。
flow 03健診・治療計画を立てる
初回の訪問時に患者様のお口の状態や全身の健康状態を確認し、今後の訪問診療の内容やスケジュールについての計画案を立案いたします。さらに、治療内容や訪問頻度、治療期間の目安などについてわかりやすくご案内し、同意をいただいたうえで訪問診療を開始します。
flow 04定期検診
治療計画に基づいて、歯科医師・歯科衛生士が定期的にご自宅や施設へ訪問し、治療や口腔ケアを提供いたします。気になることなどは、遠慮なくご相談ください。体調や症状の変化に応じて、治療内容やスケジュールの見直しが必要な場合も、柔軟に対応いたします。
対応地域
当院からおよそ半径16kmの
下記地域に対応しています
対象地域については
お問い合わせください
診療エリア
和泉市にある当院を中心に対応しております。詳しくは当院までお問い合わせください。
※クリニックから半径10km(施設は16km)の地域であればお気軽にお問い合わせください。
※診療エリアの患者様から、往診又は訪問診療を求められた場合、医学的に正当な理由なくお断りすることはありません。
治療費用
通院診療と同様に各種保険を
ご利用いただけます
国民健康保険
一部負担金は医療費の3割です。
介護保険
訪問診療の「口腔ケア」でご利用になれます。1ヵ月の利用回数上限は4回です。
医療保険と介護保険を同時にご利用いただけます。
生活保護のかた
原則無料です。
障害者手帳をお持ちのかた
心身障がい者医療費助成制度が適用され、原則無料です。
※「心身障がい者医療費助成申請書」を自治体に提出済みのかたに限ります。
※一部立替払いとなる地域もありますが、その場合は後日自治体より返金されます。
※お住まいの地域によっては有償での診療となる場合がございます。
注意点
健康保険や介護保険を利用して訪問診療を受けられる場合、下記の条件を満たしている必要があります。訪問対象者に該当するかどうかの判断は、当院の歯科医師が行います。
- 患者様ご自身で近隣の歯科医院まで通院できないと歯科医師が判断した場合
- ご自宅や施設が訪問診療を行う歯科医院から半径16キロ以内にある場合